A 必須条文刑法
建造物侵入罪の建造物の意義
建造物とは、土地に定着し、屋根があって、壁又は柱により支持され、その内部に人の出入りができる構造のものをいう。
大判大正3年6月20日(刑録20輯1300頁)は、人の出入りし得る内部を有しない邸宅の表門は建造物ではないとした。
大正3年6月20日大審院刑録20巻1300頁(建造物損壊、住居侵入、器物毀棄、暴行)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 大審院 | 大正3年6月20日 | 刑録20巻1300頁 | 建造物損壊、住居侵入、器物毀棄、暴行 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2020年 | 刑法 | 第6問(住居侵入等の罪) |
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