司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑法

建造物侵入罪の看守の意義

人の看守する建造物というには、施錠等の物的設備がなくても、人が事実上管理支配していれば足りる。

刑法130条にいう「人の看守する」とは、人が事実上管理支配していることをいい、施錠等の物的設備の存在は必須ではない(物的設備のほか、人的な監視による場合も含む)。

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関連条文

刑法第130条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2020年刑法第6問(住居侵入等の罪)