条文・判例・学説を体系的に整理
人の看守する建造物というには、施錠等の物的設備がなくても、人が事実上管理支配していれば足りる。
刑法130条にいう「人の看守する」とは、人が事実上管理支配していることをいい、施錠等の物的設備の存在は必須ではない(物的設備のほか、人的な監視による場合も含む)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。