B 重要判例刑法
盗品の所持者に対する恐喝と罪数
盗品を所持する者を恐喝してその盗品の交付を受けた場合には恐喝罪が成立し、その一個の交付受領行為について盗品等無償譲受け罪と恐喝罪の併合罪となることはない。
最判昭和24年2月8日(刑集3巻2号83頁)は、正当な権利を有しない者の所持も法律上の保護を受けるとして、盗品の所持者を恐喝した場合も恐喝罪が成立するとした。両罪が成立するとしても観念的競合となる。
昭和24年2月8日最高裁第二小法廷刑集3巻2号83頁(恐喝)
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