A 必須条文刑法
放火の延焼と罪数
一個の放火行為により複数の現住建造物を焼損させた場合であっても、焼損した建造物の数に応じて数罪が成立するのではなく、一個の現住建造物等放火罪が成立する。
刑法108条による。
大正2年3月7日大審院刑録19巻306頁(放火ノ件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 大審院 | 大正2年3月7日 | 刑録19巻306頁 | 放火ノ件 |
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条文・判例・学説を体系的に整理
一個の放火行為により複数の現住建造物を焼損させた場合であっても、焼損した建造物の数に応じて数罪が成立するのではなく、一個の現住建造物等放火罪が成立する。
刑法108条による。
大正2年3月7日大審院刑録19巻306頁(放火ノ件)
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 大審院 | 大正2年3月7日 | 刑録19巻306頁 | 放火ノ件 |
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