条文・判例・学説を体系的に整理
通り掛かった者を蹴って暴行を加えた後、文句を言った別の者に新たに憤激してその顔面を殴打し傷害を負わせた場合、前者に対する暴行罪と後者に対する傷害罪は別個の行為によるもので、併合罪となる。
刑法45条による。
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