A 必須判例刑法
監禁罪と恐喝罪の罪数関係
恐喝の手段として監禁が行われた場合でも、監禁罪と恐喝罪は牽連犯の関係にはなく、併合罪となる。
最判平17.4.14(刑集59巻3号283頁)の判示による。
平成17年4月14日最高裁第一小法廷刑集59巻3号283頁(監禁致傷,恐喝被告事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成17年4月14日 | 刑集59巻3号283頁 | 監禁致傷,恐喝被告事件 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。