B 重要判例刑法
牽連犯の判断基準
牽連犯は、犯罪の通常の形態として手段又は結果の関係にある場合に認められるものであり、行為者の主観のみによって判断されるものではない(最判平17.4.14)。
最判平17.4.14の判示による。
平成17年4月14日最高裁第一小法廷刑集59巻3号283頁(監禁致傷,恐喝被告事件)
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条文・判例・学説を体系的に整理
牽連犯は、犯罪の通常の形態として手段又は結果の関係にある場合に認められるものであり、行為者の主観のみによって判断されるものではない(最判平17.4.14)。
最判平17.4.14の判示による。
平成17年4月14日最高裁第一小法廷刑集59巻3号283頁(監禁致傷,恐喝被告事件)
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