条文・判例・学説を体系的に整理
強盗を行うつもりの者に一個の行為で模造拳銃を貸し与え、その者が二つの強盗を行った場合、二個の強盗幇助罪が成立しても、幇助行為が一個である以上、これらは観念的競合となり、併合罪とはならない。
一個の行為が二個以上の罪名に触れるからである(刑法54条1項前段)。
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