A 必須条文刑法
不同意わいせつ罪と公然わいせつ罪の競合
不同意わいせつ行為を不特定又は多数の者が認識し得る状態で行えば、不同意わいせつ罪と公然わいせつ罪が成立し、一個の行為が両罪に触れるときは観念的競合となる。
大判明治43年11月17日(刑録16輯2010頁)は、刑法176条の罪は公然性を構成要件としないから、公然と行えば別に174条の罪を構成し、一個の行為が数個の罪名に触れる場合に当たるとした。同判決は改正前の強制わいせつ罪についてのもので、同罪は令和5年法律第66号による改正(2023年7月13日施行)で不同意わいせつ罪に改められたが、現行の176条も公然性を要件としていない。
明治43年11月17日大審院刑録16巻2010頁(猥褻傷害ノ件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 大審院 | 明治43年11月17日 | 刑録16巻2010頁 | 猥褻傷害ノ件 |
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