B 重要条文刑法
凶器準備集合罪と傷害罪の関係
凶器を準備して集合した後にその凶器を用いて傷害を負わせた場合、凶器準備集合罪と傷害罪が成立するが、これらは牽連犯とはならない。
最決昭和48年2月8日(刑集27巻1号1頁)は、凶器準備集合罪は公共的な社会生活の平穏も保護法益とするから、暴力行為等処罰法違反の罪とは通常手段結果の関係になく、併合罪となるとした。
昭和48年2月8日最高裁第一小法廷刑集27巻1号1頁(兇器準備集合、暴力行為等処罰に関する法律違反)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和48年2月8日 | 刑集27巻1号1頁 | 兇器準備集合、暴力行為等処罰に関する法律違反 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2016年 | 刑法 | 第7問(罪数) |
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