A 必須条文刑法
併合罪の意義
併合罪とは確定裁判を経ていない二個以上の罪をいい、刑法45条に規定される。
刑法45条は「確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする」と定める。併合罪は、一個の行為が二個以上の罪名に触れる観念的競合や手段・結果の関係にある牽連犯(54条1項。最も重い刑により処断する科刑上一罪)とは区別され、46条以下により処断される(例えば2個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、最も重い罪の刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする(47条))。
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