A 必須条文刑法
住居侵入と強盗致傷の牽連犯
強盗目的で住居に侵入し、複数の被害者に傷害を負わせて財物を強取した場合、住居侵入罪と被害者の数に応じた複数の強盗致傷罪が成立し、これらは牽連犯となる。
住居侵入は強盗の手段であり、牽連犯の関係に立つ。最決昭26.8.9(刑集5巻9号1730頁)は、1個の強盗の手段として2名にそれぞれ暴行を加えて各傷害を負わせた場合に、2個の強盗傷人罪の併合罪として処断した第一審判決を是認した。最決昭29.5.27(刑集8巻5号741頁)は、1個の住居侵入と3個の殺人がそれぞれ牽連犯の関係にある場合、全体を一罪として最も重い罪の刑で処断すべきであるとした。
昭和29年5月27日最高裁第一小法廷刑集8巻5号741頁(殺人)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和29年5月27日 | 刑集8巻5号741頁 | 殺人 |
| 最高裁第一小法廷 | 昭和26年8月9日 | 刑集5巻9号1730頁 | 強盗傷人 |
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