A 必須判例刑法
窃盗教唆と盗品等保管罪の罪数
窃盗を教唆した者がその窃取された財物を保管した場合、窃盗教唆罪と盗品等保管罪はそれぞれ別個に成立し、両罪は牽連犯とはならず併合罪となる。
最判昭和24年7月30日(刑集3巻8号1418頁)は、窃盗教唆罪と賍物牙保罪は別個独立の犯罪であり、後者が前者に吸収されるものではないとした。
昭和24年7月30日最高裁第二小法廷刑集3巻8号1418頁(強盗、住居侵入、窃盗教唆、賍物牙保)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和24年7月30日 | 刑集3巻8号1418頁 | 強盗、住居侵入、窃盗教唆、賍物牙保 |
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