司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑法

住居侵入と強盗致傷の牽連犯

強盗目的で住居に侵入し、複数の被害者に傷害を負わせて財物を強取した場合、住居侵入罪と被害者の数に応じた複数の強盗致傷罪が成立し、これらは牽連犯となる。

住居侵入は強盗の手段であり、牽連犯の関係に立つ。最決昭26.8.9(刑集5巻9号1730頁)は、1個の強盗の手段として2名にそれぞれ暴行を加えて各傷害を負わせた場合に、2個の強盗傷人罪の併合罪として処断した第一審判決を是認した。最決昭29.5.27(刑集8巻5号741頁)は、1個の住居侵入と3個の殺人がそれぞれ牽連犯の関係にある場合、全体を一罪として最も重い罪の刑で処断すべきであるとした。

昭和29年5月27日最高裁第一小法廷刑集8巻5号741頁(殺人)

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関連条文

刑法第54条第1項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷昭和29年5月27日刑集8巻5号741頁殺人
最高裁第一小法廷昭和26年8月9日刑集5巻9号1730頁強盗傷人

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2020年刑法第15問(罪数)
予備試験2020年刑法第7問(罪数)