条文・判例・学説を体系的に整理
共謀の上、各自が別の被害者1名ずつを殺害した場合には、共同正犯としての2個の殺人罪が成立し、これらは別個の行為によるものであるから併合罪となる。
各行為は別個の行為であり、刑法54条1項前段の「一個の行為」に当たらない。
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