司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

C 補足条文刑法

盗品毀棄と不可罰的事後行為

他人の物を窃取した者が、その後に窃取した物を焼却して毀棄しても、窃盗罪に吸収される不可罰的事後行為であって、別に器物損壊罪は成立せず、窃盗罪のみが成立する。

窃取した物の損壊は、窃盗罪が既に評価した同一の財物・同一の法益に対する侵害の範囲内にとどまる(不可罰的事後行為)。

トピック

関連条文

刑法第235条e-Gov↗
刑法第261条e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2024年刑法第7問(罪数)
予備試験2024年刑法第7問(罪数)