条文・判例・学説を体系的に整理
自己の犯行の罪証を隠滅する目的で、死体の所在する家屋に放火して死体とともに家屋を焼損させた場合には、放火罪と死体損壊罪が成立し、これらは一個の行為が二個の罪名に触れる場合として観念的競合となる。
刑法54条1項前段が定める観念的競合である。
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