司法試験短答式知識整理

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C 補足条文刑法

放火罪と死体損壊罪の罪数

自己の犯行の罪証を隠滅する目的で、死体の所在する家屋に放火して死体とともに家屋を焼損させた場合には、放火罪と死体損壊罪が成立し、これらは一個の行為が二個の罪名に触れる場合として観念的競合となる。

刑法54条1項前段が定める観念的競合である。

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関連条文

刑法第54条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2026年刑法第7問(罪数の判断)