A 必須その他刑法
情を知らない者を利用する間接正犯
事情を知らない者を道具として利用して犯罪を実現した者には間接正犯が成立し、他人の物を自己の所有物のように装って善意の第三者に売却し搬出させる行為は窃盗罪の、情を知らない新聞社の従業員に他人名義の事実証明に関する広告文を掲載させる行為は私文書偽造罪の間接正犯となる。
事情を知らない新聞社の従業員を利用して他人名義の広告文を掲載させた場合は私文書偽造罪の間接正犯が成立し、事情を知らない者に他人の財物を搬出させた場合は窃盗罪の間接正犯が成立する。
昭和31年7月3日最高裁第三小法廷刑集10巻7号955頁(窃盗)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和31年7月3日 | 刑集10巻7号955頁 | 窃盗 |
| 最高裁第三小法廷 | 昭和33年9月16日 | 刑集12巻13号3031頁 | - |
文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2016年 | 刑法 | 第17問(間接正犯) |
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