A 必須判例刑法
承継的共犯に関する判例
判例は、傷害罪について、共謀加担前に先行者が既に生じさせていた傷害結果については、後行者の共謀及びそれに基づく行為がこれと因果関係を有することはないから共同正犯としての責任を負わず、共謀加担後の暴行によって傷害の発生に寄与したことについてのみ責任を負うとし、先行者の暴行により被害者が逃亡・抵抗困難になっている状態を利用して更に暴行に及んだとしても、それは加担後に暴行を行った動機ないし契機にすぎないとする。
最決平24.11.6(刑集66巻11号1281頁)は上記のとおり判示し、原判決が、後行者が先行者の行為等を自己の犯罪遂行の手段として積極的に利用する意思の下に一罪関係にある傷害に途中から共謀加担したとして、加担前の傷害を含めた全体について承継的共同正犯の責任を認めたのを是認しなかった。
平成24年11月6日最高裁第二小法廷刑集66巻11号1281頁(傷害,強盗,建造物侵入,窃盗被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成24年11月6日 | 刑集66巻11号1281頁 | 傷害,強盗,建造物侵入,窃盗被告事件 |
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