A 必須その他刑法
共謀の射程と錯誤
共謀の内容と実行行為が異なる場合、共謀の射程が及ぶ範囲で共犯の成立が認められ、射程を超える部分については共犯は成立しないが、公務員に虚偽公文書を作成させる教唆を共謀した者の一人が公文書偽造の教唆の手段を選んで目的を達した場合には、他の共謀者も公文書偽造教唆の結果について故意の責任を負う。
最判昭和23年10月23日(刑集2巻11号1386頁)は、他方の共謀者が公文書有形偽造教唆に直接関与しなかったとしても、その結果に対する故意の責任を負うとした。
昭和23年10月23日最高裁第二小法廷刑集2巻11号1386頁(公文書偽造、教唆、偽造公文書行使幇助、収賄)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和23年10月23日 | 刑集2巻11号1386頁 | 公文書偽造、教唆、偽造公文書行使幇助、収賄 |
文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2020年 | 刑法 | 第5問(共犯と錯誤) |
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