B 重要その他刑法
遺棄と不保護の教唆における不均衡
刑法65条1項を真正身分犯の、2項を不真正身分犯の規定とし、作為による保護責任者遺棄罪を不真正身分犯、保護責任者不保護罪を真正身分犯とする見解では、保護責任者でない者が保護責任者を唆して嬰児を山に捨てさせた場合には刑法217条の罪の教唆犯が成立し、不保護を唆した場合には218条の罪の教唆犯が成立するため、不均衡な結論になる。
身分のない者には、65条2項により通常の刑が科されるためである。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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