B 重要その他刑法
真正・不真正身分犯の規定
65条1項が身分により構成すべき犯罪を問題とし、2項が身分により刑の軽重がある犯罪を問題としていることに着目し、1項は真正身分犯についての規定、2項は不真正身分犯についての規定であるとする見解がある。
この立場によれば、1項は真正身分犯の成立及び科刑の規定であり、2項は不真正身分犯の成立及び科刑の規定である。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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