司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要その他刑法

身分共犯の成立・科刑区別説

刑法65条1項が「共犯とする」、同条2項が「通常の刑を科する」とそれぞれ規定していることに着目し、1項は真正身分犯・不真正身分犯を通じて共犯の成立についての規定、2項は不真正身分犯の科刑についての規定であるとする見解がある。

この立場によれば、65条1項は真正身分犯・不真正身分犯を通じて共犯の成立についての規定であり、2項は不真正身分犯の科刑についての規定である。

トピック

文献出典

  • 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2021年刑法第15問(刑法65条)
予備試験2021年刑法第7問(刑法65条)