B 重要その他刑法
身分共犯の成立・科刑区別説
刑法65条1項が「共犯とする」、同条2項が「通常の刑を科する」とそれぞれ規定していることに着目し、1項は真正身分犯・不真正身分犯を通じて共犯の成立についての規定、2項は不真正身分犯の科刑についての規定であるとする見解がある。
この立場によれば、65条1項は真正身分犯・不真正身分犯を通じて共犯の成立についての規定であり、2項は不真正身分犯の科刑についての規定である。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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