B 重要その他刑法
身分共犯の違法身分・責任身分説
「違法の連帯性、責任の個別性」の原則を強調する立場では、刑法65条1項は身分が違法性に関係する場合(違法身分)についての規定、同条2項は身分が責任に関係する場合(責任身分)についての規定であるとし、真正身分犯か不真正身分犯かによって1項と2項を振り分けるものではない。
この立場によれば、保護責任者という身分は、不保護の違法性を基礎付けるとともに遺棄の違法性を加重する違法身分である。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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