B 重要条文刑法
違法身分・責任身分説と条文上の批判
刑法65条について真正身分犯と不真正身分犯の区別を重要とせず、1項が違法身分の連帯的作用を、2項が責任身分の個別的作用を定めたと解する見解に対しては、同条の文言(1項は「犯人の身分によって構成すべき犯罪行為」、2項は「身分によって特に刑の軽重があるとき」)に反するとの批判がある。
刑法65条1項は「犯人の身分によって構成すべき犯罪行為」(真正身分犯)、2項は「身分によって特に刑の軽重があるとき」(不真正身分犯)と区別して規定している。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。