司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文刑法

違法身分・責任身分説と条文上の批判

刑法65条について真正身分犯と不真正身分犯の区別を重要とせず、1項が違法身分の連帯的作用を、2項が責任身分の個別的作用を定めたと解する見解に対しては、同条の文言(1項は「犯人の身分によって構成すべき犯罪行為」、2項は「身分によって特に刑の軽重があるとき」)に反するとの批判がある。

刑法65条1項は「犯人の身分によって構成すべき犯罪行為」(真正身分犯)、2項は「身分によって特に刑の軽重があるとき」(不真正身分犯)と区別して規定している。

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関連条文

刑法第65条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2023年刑法第14問(身分犯の共犯)