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C 補足条文刑法
中止犯の効果の一身専属性
中止未遂(刑法43条ただし書)は、中止行為を行った者についてのみ刑の必要的減免の効果を生じ、その成立は刑法65条1項の身分には当たらないから、共犯者の一人に中止犯が成立しても、中止行為を行っていない他の共犯者には効果が及ばない。
中止犯の成立は、任意性・中止行為という各行為者の個人的事情に基づく一身専属的な事由である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
中止未遂(刑法43条ただし書)は、中止行為を行った者についてのみ刑の必要的減免の効果を生じ、その成立は刑法65条1項の身分には当たらないから、共犯者の一人に中止犯が成立しても、中止行為を行っていない他の共犯者には効果が及ばない。
中止犯の成立は、任意性・中止行為という各行為者の個人的事情に基づく一身専属的な事由である。
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