司法試験短答式知識整理

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A 必須その他刑法

正犯の責任無能力と教唆犯の成立

教唆犯・幇助犯の成立において、正犯に責任阻却事由(責任能力の欠如)があっても、正犯の行為が構成要件に該当し違法であれば、教唆者・幇助者の犯罪の成立には影響しない。

トピック

文献出典

  • 大塚仁 — 刑法概説(総論) 第4版(有斐閣、2008)

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2009年刑法第14問(共犯と違法性・責任)