司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要その他刑法

黙って施錠を外した場合と片面的幇助

正犯者が空き巣に入ろうとしていることを知りながら、正犯者に黙って被害者方玄関の施錠を外し、正犯者がそこから侵入して空き巣に成功した場合、正犯者に知られずになされた幇助(片面的幇助)であっても、判例は片面的幇助を肯定しており、幇助犯が成立する。

施錠を外したことで、侵入が物理的に容易になっている(物理的因果性)。

平成25年4月15日最高裁第三小法廷刑集67巻4号437頁(危険運転致死傷幇助被告事件)

トピック

関連条文

刑法第62条第1項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷平成25年4月15日刑集67巻4号437頁危険運転致死傷幇助被告事件

文献出典

  • 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2020年刑法第13問(幇助犯)