B 重要その他刑法
合鍵の交付と幇助・教唆
空き巣に使うことができるものとして被害者方の合鍵を正犯者に渡したところ、無施錠であったため合鍵が使われずに空き巣が成功した場合も、合鍵の交付により正犯者が犯行を決意し又は精神的に後押しされたという心理的因果性が認められ、幇助犯が成立し、教唆犯が成立する余地もある。
合鍵が使われていないため、物理的因果性はない。
平成25年4月15日最高裁第三小法廷刑集67巻4号437頁(危険運転致死傷幇助被告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成25年4月15日 | 刑集67巻4号437頁 | 危険運転致死傷幇助被告事件 |
文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2020年 | 刑法 | 第13問(幇助犯) |
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