司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑法

幇助犯の意義

幇助犯(刑法62条1項)は、正犯を幇助した者について成立し、正犯の実行行為を容易にする一切の行為がこれに当たる。

最決平成25年4月15日(刑集67巻4号437頁)は、飲酒酩酊の後輩の運転を了解し黙認し続けた先輩の行為を、運転の意思をより強固にして危険運転致死傷罪を容易にしたものとして幇助に当たるとした。

平成25年4月15日最高裁第三小法廷刑集67巻4号437頁(危険運転致死傷幇助被告事件)

トピック

関連条文

刑法第62条第1項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷平成25年4月15日刑集67巻4号437頁危険運転致死傷幇助被告事件

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2022年刑法第7問(幇助犯)
司法試験2020年刑法第13問(幇助犯)