C 補足条文刑法
幇助の意思(片面的幇助)
幇助犯の成立には、幇助者に正犯者の行為を認識してこれを幇助する意思があれば足り、正犯者が幇助者の幇助行為を認識している必要はない(片面的幇助)。
幇助の故意があれば足り、正犯者が幇助行為を認識していることは要しないと解されている。
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条文・判例・学説を体系的に整理
幇助犯の成立には、幇助者に正犯者の行為を認識してこれを幇助する意思があれば足り、正犯者が幇助者の幇助行為を認識している必要はない(片面的幇助)。
幇助の故意があれば足り、正犯者が幇助行為を認識していることは要しないと解されている。
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