条文・判例・学説を体系的に整理
幇助犯は、作為だけでなく、不作為によっても成立し得る(不作為による幇助)。
幇助は正犯の実行行為を容易にする行為をいい、正犯の犯行を阻止すべき義務のある者がこれを放置する不作為によっても成立し得ると解されている。
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