条文・判例・学説を体系的に整理
窃盗の共謀に基づき実行行為を分担した者が財物を強取した後、実行行為を分担しなかった共犯者がその旨を告げられて了承し、財物をもらい受けても、共謀の範囲外であり事後的関与にとどまるから、強盗の共同正犯は成立しない。
強盗は窃盗の共謀の範囲外であり、事後的関与にとどまる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。