条文・判例・学説を体系的に整理
共同して被害者を殺害する意思でけん銃を発射し、被害者が死亡した場合は、命中した銃弾がどちらのものか判明しなくても、一部実行全部責任により、発射した両名に殺人既遂罪の共同正犯が成立する(刑法60条)。
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