A 必須判例刑法
意思抑圧した刑事未成年者の窃盗の利用
日頃から暴行を加えて意のままに従わせていた実子(13歳)に窃盗を命じ、子が是非善悪の識別能力を有していたが、畏怖して意思を抑圧された状態で窃盗をした場合、命じた者には窃盗の間接正犯が成立する。
最決昭和58年9月21日(刑集37巻7号1070頁)の判示による。
昭和58年9月21日最高裁第一小法廷刑集37巻7号1070頁(窃盗)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和58年9月21日 | 刑集37巻7号1070頁 | 窃盗 |
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