A 必須判例刑法
暴行によって傷害を負わせた者の罪責
被害者の額を手の平で軽くたたき、被害者が転倒して全治約1週間の後頭部打撲を負った場合、暴行を加えた者には傷害罪が成立する。
暴行により人を傷害した者は傷害罪(刑法204条)の責任を負う。
昭和31年2月9日最高裁第一小法廷集刑112号257頁(傷害)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和31年2月9日 | 集刑112号257頁 | 傷害 |
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