B 重要判例刑法
軽度暴行の共謀と共犯者の傷害結果の帰責
軽度の暴行を加えることを共謀した場合、共犯者の一人の暴行により被害者が負傷したときは、他の共謀者も、傷害の結果を予想していなかったとしても、傷害罪の共同正犯の責任を負う。
傷害罪(刑法204条)は暴行罪の結果的加重犯を含む。
昭和31年2月9日最高裁第一小法廷集刑112号257頁(傷害)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和31年2月9日 | 集刑112号257頁 | 傷害 |
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