A 必須判例刑法
実行着手前の共謀関係からの離脱
強盗の見張り役が、共犯者が住居に侵入した後に「やっぱり嫌だ、俺は逃げる」と一方的に告げて現場から逃走したにとどまり、その後の犯行を防止する措置を講じなかった場合には、共謀関係は解消せず、その後の強盗にも共同正犯の責任を負う。
最決平成21年6月30日(刑集63巻5号475頁)の判示による。
平成21年6月30日最高裁第三小法廷刑集63巻5号475頁(住居侵入,強盗致傷被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成21年6月30日 | 刑集63巻5号475頁 | 住居侵入,強盗致傷被告事件 |
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