条文・判例・学説を体系的に整理
共同正犯が成立するためには行為者間の相互の意思の連絡(共同実行の意思)が必要であり、一方が他方の行為を認識しているにとどまる場合や、意思の連絡なく同一の犯罪を実行した場合には、共同正犯は成立せず各自が単独犯の責任を負う。
刑法60条による。
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