A 必須判例刑法
不同意性交等罪と女性の共同正犯
不同意性交等罪(177条)は行為者の性別を限定していないから、女性であっても、他の者と共謀して同罪の実行行為の一部を分担すれば、同罪の共同正犯(60条)が成立し得る。
刑法177条1項は行為者の性別を限定しておらず、60条は二人以上共同して犯罪を実行した者をすべて正犯とする。改正前の強姦罪(「暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者」)について、最決昭40.3.30(刑集19巻2号125頁)は、行為の主体が男性に限られる真正身分犯であるが、身分のない者が身分のある者と共謀してその犯罪行為に加功すれば、刑法65条1項により共同正犯が成立するとした。177条は平成29年法律第72号(2017年7月13日施行)により強制性交等罪に、令和5年法律第66号(2023年7月13日施行)により不同意性交等罪に改められた。
昭和40年3月30日最高裁第三小法廷刑集19巻2号125頁(強姦、恐喝)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和40年3月30日 | 刑集19巻2号125頁 | 強姦、恐喝 |
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