B 重要判例刑法
過失犯の共同正犯
複数の行為者に共同の注意義務が観念でき、その共同の注意義務に違反した場合には、過失犯の共同正犯が成立し得る(最判昭28.1.23は、意思を連絡して共同の注意義務に違反した事案で認めた)。
最判昭28.1.23(刑集7巻1号30頁)の判示による。
昭和28年1月23日最高裁第二小法廷刑集7巻1号30頁(有毒飲食物等取締令違反)
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条文・判例・学説を体系的に整理
複数の行為者に共同の注意義務が観念でき、その共同の注意義務に違反した場合には、過失犯の共同正犯が成立し得る(最判昭28.1.23は、意思を連絡して共同の注意義務に違反した事案で認めた)。
最判昭28.1.23(刑集7巻1号30頁)の判示による。
昭和28年1月23日最高裁第二小法廷刑集7巻1号30頁(有毒飲食物等取締令違反)
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