司法試験短答式知識整理

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C 補足その他刑法

同時傷害特例の不適用と傷害・暴行罪

共謀成立前後にわたる一連の暴行に刑法207条を適用する見解によれば、同条が適用されない場合でも、先行者は、傷害が後行者の加担前後いずれの暴行によるかにかかわらず傷害罪の罪責を負う。

トピック

関連条文

刑法第207条e-Gov↗
刑法第60条e-Gov↗

文献出典

  • 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2014年刑法第13問(承継的共同正犯と同時傷害)