司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑法

同時傷害の特例

二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、またはその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても共犯の例による。

刑法207条は、二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例によると定める(同時傷害の特例)。

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関連条文

刑法第207条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2014年刑法第13問(承継的共同正犯と同時傷害)