A 必須条文刑法
同時傷害の特例
二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、またはその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても共犯の例による。
刑法207条は、二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例によると定める(同時傷害の特例)。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。