A 必須判例刑法
共謀共同正犯の成立要件
共謀共同正犯が成立するためには、実行行為者とその背後者の間に必ずしも明示の意思連絡は必要ではなく、黙示の意思連絡でも足りる。
最決平15.5.1(刑集57巻5号507頁。スワット事件)は、被告人とスワットらとの間に拳銃等の所持につき黙示的に意思の連絡があったとした。
平成15年5月1日最高裁第一小法廷刑集57巻5号507頁(銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成15年5月1日 | 刑集57巻5号507頁 | 銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件 |
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