A 必須判例刑法
共謀共同正犯の指揮命令権限の位置付け
共謀共同正犯が成立するために、実行行為を行わない者に実行行為者に対する指揮命令権限が一般に必要とされるわけではなく、スワット事件決定は、指揮命令権限を有する被告人の地位を、黙示の意思連絡等と併せ考える事情の一つとして挙げたにとどまる。
平成15年5月1日最高裁第一小法廷刑集57巻5号507頁(銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成15年5月1日 | 刑集57巻5号507頁 | 銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2014年 | 刑法 | 第19問(共謀共同正犯) |
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