条文・判例・学説を体系的に整理
間接正犯の実行の着手時期を利用者が被利用者を道具として利用した時点とする見解によれば、被利用者が途中で自ら窃盗を決意して実行した場合にも、利用者には、窃盗既遂罪の教唆犯のほか、窃盗未遂罪の間接正犯が成立する。
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