条文・判例・学説を体系的に整理
共謀が先行者の暴行以前に成立していた場合には、共謀に基づくすべての暴行について刑法60条により共同正犯となり、刑法207条の適用がなくても傷害罪の共同正犯として処罰できる。
刑法60条は、二人以上共同して犯罪を実行した者を、すべて正犯とする。
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