司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑法

共謀が先行する場合の傷害罪の共同正犯

共謀が先行者の暴行以前に成立していた場合には、共謀に基づくすべての暴行について刑法60条により共同正犯となり、刑法207条の適用がなくても傷害罪の共同正犯として処罰できる。

刑法60条は、二人以上共同して犯罪を実行した者を、すべて正犯とする。

トピック

関連条文

刑法第60条e-Gov↗
刑法第207条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2014年刑法第13問(承継的共同正犯と同時傷害)