条文・判例・学説を体系的に整理
間接正犯の実行の着手時期を被利用者の行為開始時とする見解によれば、事情を知らない者に他人の物を売却して搬出させる場合、売買契約の締結時ではなく、被利用者が搬出作業を開始した時に実行の着手が認められる。
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