A 必須その他刑法
間接正犯の成立要件
事情を全く知らない者を道具として利用して犯罪を実現した場合、被利用者の行為は客観的な法益侵害をもたらすものの、被利用者には当該犯罪の故意がなく規範的障害もないため、利用者に間接正犯が成立する。
被利用者に故意がなく規範的障害もない場合、被利用者は利用者の道具といえる。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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条文・判例・学説を体系的に整理
事情を全く知らない者を道具として利用して犯罪を実現した場合、被利用者の行為は客観的な法益侵害をもたらすものの、被利用者には当該犯罪の故意がなく規範的障害もないため、利用者に間接正犯が成立する。
被利用者に故意がなく規範的障害もない場合、被利用者は利用者の道具といえる。
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